2014年7月1日の閣議決定の「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の武力行使の「新三要件」(武力行使の要件であり、集団的自衛権行使の要件ではない。)。
1.我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
2.これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと